水道工事の資格・水道工事の種類
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給水の適正を保持するため給水装置の「設計」「工事」は
適正な工事を施工できるものとして
認められた者「指定事業者」でなければ工事はできない。
給水装置工事事業者とは
平成8年に水道法を改正し、専門の知識と技術・経験を持つ技術者として
給水装置工事主任技術者を国家資格として位置付けるとともに、
給水装置工事事業者の指定要件を全国一律の基準として、
○給水装置工事主任技術者をもち、
○工事に必要な器材,資材を取りそろえ
○適切な工事と事務手続きを行うことができる業者
を各水道事業者が指定することとし、規制緩和を図った。
給水装置工事主任技術者とは
給水装置工事主任技術者制度は、水道法施行規則に基づき、
給水装置工事に関する技術上の管理、給水装置工事従事者の
技術上の指導監督、給水装置が構造・材質基準に適合しているかの確認および、
水道事業者との給水装置工事に関する一定の事項に係る連絡調整を誠実に
行うことを業務とし、給水装置工事の技術上の総括者として工事の適正な
施工を確保するための責任と地位を与えるものです。
給水装置工事主任技術者の有資格者を事業所ごとに置かなければ、
指定給水装置工事事業者にはなれず、また、工事実施の場合は給水装置工事ごとに有資格者を指名して、
工事の技術面を総括する高い職務を担わせるとともに、適正な工事の実施を図らなければなりません
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(1)新設工事
新築の建物等で新たに給水管を取出す工事、
メーターを設置する工事、等があります。
(2)改造工事
既存のメーターの口径を変える工事、
等があります。
(3)撤去工事
タンク方式から直圧直結給水方式にする際の
タンクの撤去工事、等があります。
(4)修繕工事
建物の劣化してしまった部分を修復したりする工事
等があります。
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(1)給水装置の所有者は、当該給水装置の工事費費用負担者及び継承人である。
(2)改造工事の申込者又は施工承認申込者が給水装置の「所有者」と異なる場合であっても、
従来の所有者を改造部分を含めた「所有者」として扱う。
(3)共有者であるとして届け出た場合には、その届け出た共有者を「共有者」として扱う。

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