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「建築確認の変更について」−設備編
6月20日に大きく変わった建築確認申請の手続
  • 従来は申請中に修正をし、最終的に法適合性が確認済証を交付していたが、今回の改正では誤字脱字等の「軽微な不備」を除き、原則訂正が出来なくなりました。
  •   変更する場合は一度申請を取り下げてから、再度申請する必要がある。
      その都度申請手数料が余分に掛かるため注意したい。
      申請確認時には、建物の仕様がほぼ確定している必要が有り、工事見積開始と同時に確認申請を行っている場合には業務フォローを見直すようになります。
      建築確認審査期間は最大70日です。(70日過ぎて通らなかった場合には再提出となります。手数料も再度掛かります。)

    建築確認図添付図面(建築設備図)
  • 衛生外溝図(枡計算書)
  • 各階衛生平面図(便器・給湯器・流し台・化粧台の認定書)(PDF形式)
  • 各階換気・空調平面図(各機器の認定書添付)(PDF形式)
  • 系統図(戸建てであっても必要)(PDF形式)
  • 特記仕様書(PDF形式)
  • 機器表・器具表
  • 電気図面
  • ガス設備図面
  • ガス漏れ遮断装置構造図
  • 法改正に伴う「建築確認図」の設備に於いては、上記の図面が提出時に必要となっています。
    ※設備機器等については、一定の使用範囲(寸法、材料、性能等)を示した標準的な図面あるいは一以上の採用候補機種の図面が必要になります。


    シックハウス関連------換気計算・仕様材料・天井裏の措置を明記
    シックハウス対策換気について、換気経路の圧力損失計算が必要になりました。
    従って換気経路の全圧力損失(直管部損失・局部損失・諸機器その他における圧力損失の合計)及び算出方法を明記する(法28条の2第3号) 有効換気量または有効換気換算表・その算出方法・換気回数・必要有効換気量を明示(法28条の2)
     
    Sample図面(PDF形式)

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