第四条
1 給水装置の新設又は配水管若しくは他の給水装置からの分岐部分若しくは量水器の取付部分の給水管の口径の変更をしよ
うとする者は、あらかじめ東京都水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をした者は、その工事完了後直ちに管理者に届け出なければならない。
(東京都給水条例 第二章 給水装置の工事及び費用より抜粋)
条例で給水装置の工事を行った場合、申請の届出をする事が義務づけられています。
それにもかかわらず、実際無届工事が行われている実態。
「都指定給水装置工事事業者の違反事実に係る処分基準」が平成23年1月1日に改正が改正されました。
改正前
ア 違反行為に対して、違反回数ごとに処分内容を定めている。
イ 処分基準は公表していない。
改正後
ア 違反行為に対する処分内容を、(社)日本水道協会が定める処分例を踏まえて 最高処分を「(指定)取消し」あるいは「(指定)取消し又は(業務)停止」として定める。
イ 処分基準については、行政手続法第12条に基づき公表する。 |
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「違反行為」についてはこちらからご確認できます。
処分基準の中の、
「その他の違反行為(主として管理者の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。)」
と記述される部分が無届工事のことになります。
「まあ大丈夫だろう」といった考えは危険です。
以前よりチェックも厳しくなっています。
生きている中で必要不可欠な水、それを普段当たり前のように使用できるのは
工事業者の方の安全な施工のおかげです。
安全な工事、きちんとした申請を、お願いします。

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